2022年の確定申告の受付が開始されました。あなたは生命保険などに加入されたりしていますか。サラリーマンの方は2021年の年末に会社に生命保険料控除証明書などを添付したりされたかと思います。年末調整がしていない確定申告のかたはこれからかと存じます。
そんな中、金融庁より生命保険がらみの保険商品に指摘が入りましたので今回はこのことについて書きたいと思います。
問題となった【名義変更プラン】とは
今回の指摘のあった【名義変更プラン】とは
- 会社が経営者や代表者の死亡時に備えて生命保険に加入して高額な保険料を支払う
- 契約途中で名義を会社→経営者(or代表者)個人名義に変更譲渡
- 経営者(or代表者)個人は保険を解約して高額な解約返戻金を得る。
通常の所得税率と違い、解約返戻金は税率が低いためこの手法を謳い文句としてセールスをかけていた模様です。
税率は一律で20.315%になります。(所得税15.315%、住民税5%)
金融庁の調査で複数の生命保険会社で名義変更の割合が高い商品があり、不自然に感じ発覚したようです。
従来の会社の保険活用した節税方法
会社の税金対策としてよく利用される保険商品ですが従来の場合は保険料を会社の経費として処理をして、解約した際に解約返戻金を会社の利益とする。解約と会社役員が退任した際の退職金として処理をするという流れがあります。現在も利用している会社も多数存在します。ただし、最近ではこの手法も使えず、全額会社の経費としては認めず一部は資産として積み上げていく方式に変わっているケースがあります。退職金の財源は確保できても会社の利益対策には不向きな面もあります。ケースごとに把握する必要もでてきています。
解約返戻金を利用した節税保険にメス!金融庁から報告徴収命令 まとめ
会社として利益がでた場合の税金対策として活用されてきた生命保険ですが裏道を潰すように税制改正か行われてきました。今回は会社ではなく、個人に対してメリットを享受できるという謳い文句で営業活動をしてきたようです。会社に目を向けると航空機リースやドローンリースなどリース案件も数多く存在します。脱税は問題ですが節税としてのひとつのツールとしては色々と知っておきたいものです。保険に関しては今後も注視していきたいところです。